第39回 「地域包括診療料」と「地域包括診療加算」について

今年の4月の改正で「地域包括診療料」と「地域包括診療加算」が新設されました。
今回は、このことについて述べたいと思います。
はじめに、地域包括ケアシステムについて私なりの見解をお話いたします。
国は、地域包括ケアシステムを構築させようとしていますが、このことを推進する裏には、権限、財源を地域に移譲し 地域で、管理をしてくれというメッセージがこめられているのだろうと思っております。
地域の自主性、主体性ということは、自由にしてかまわないがたくさん使えばそれだけ地域の負担が増えるのだという事への警告とも受け取れます。
この中で、医療の担う役割として「かかりつけ医」「自宅で受ける医療=在宅」が重要になってくると思われます。
国は、団塊の世代の方々が75歳以上になる2025年には、ベットが足りなくなることを承知しています。しかし、ベットを増やすことはしないとも言っています。
そこで、かかりつけ医が包括で診療を行う「地域包括診療料」が登場したのだと思います。
在宅まではまだ早いが、いくつも疾患を持ち今後在宅移行する事が考えられる患者さんに早くからトータル的な診療を行うことを促しているように思います。
ただし、「地域包括診療料」は、常勤医師が3人以上勤務していることなどとても高いハードルをかしています。
そのため、比較的算定しやすい「地域包括診療加算」も同時に新設されました。
こちらは、「地域包括診療料」と違いア・イ・ウのいずれか一つをクリアしておけばよいし、
算定しやすく設定しています。
この中で注目は、介護保険、服薬管理、健康管理、24時間の対応を求めていることです。
このことは、先生方に患者さんを自宅で薬局や介護関係者と一緒にサポートすることを望んでいるように思われます。比較的お金のかからない形で、在宅医療に向かわせようとする国の意図が透けて見えます。
今後、ますます在宅医療に向かうことが考えられます。
在宅医療、福祉事業に力を入れてきた弊社だからお手伝いできることがたくさんあると思っております。
ぜひ、開業をお考えの先生方は、弊社の開業支援事業部へお問い合わせください。