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医院開業コラム

第23回 医療法人のメリット、デメリットとは??

「医療法人」のメリット、デメリットについてお話いたします。
まず、メリットの面では大きく3点に分けられます。(基本的に実績2年が必要)
≪メリット≫
第1点は、診療所の経営上の収支と、医師個人としての家計の収支を明確に分離することができます。
第2点は税務上のメリットが挙げられます。まず所得税に適用される超過累進課税率から解放され、法人税の2段階比例税率が適用されます。これによって表面税率のみ単純な比較だけでも、医療法人が有利になるケールがわかります。
節税という観点からのメリットとしては、院長先生及び医院長夫人などの家族は「医師医療法人」から給与を受け取ることになり、所得が分散されるため、その分、節税効果が期待できます。また、給与所得控除を受けることもできます。
さらに、医療経営というものを長い目で考えた場合、必要不可欠な退職金の支払いが認められます。もちろん、個人経営に所得税の範疇では院長と生計を一にする親族に退職金は認められません。掛け捨てになってしまう、生命保険の保険料も医療法人では全額損金処理でできるため経営上のプラスになります。
そうした複合的なメリットに加えて、特に銀行などの金融機関を含めた対外的信用が大幅に向上するため、医療設備の充実などの際に必要な借入などにもメリットを発揮します。
その他老人保健施設の経営も認められます。
第3点のメリットとしては、相続対策が容易になることです。
次にデメリットについて、多角経営を考えた場合、付帯業務禁止規定によって、行うことが可能な業務が制限されます、医療法人としては不動産の販売業、飲食店の経営などが不可能になります。
≪デメリット≫
税務上のデメリットとしては、社会保険収入が年5,000万円以下の場合は、法人成りによって、税負担が増えることがあります。次に交際費として損金算入可能な金額に、限度が設けられます。個人経営の場合、必要な支出として証明できるものは経費として認められてきたものが、法人の場合は出資金額に応じて600万円、ゼロと定額控除限度額が設けられています。事業年度の法人の場合には、交際費の10%相当額が損金に算入されないこととなりました。
また当然のことながら、一般の営利法人と同様の法人税率が適用されます。その他、法人運営上の様々な規則や規約などがあるため、個人経営と比べて精神的に窮屈さを感じるということは考えられます。
≪医療法人メリット・デメリット≫
個人開業医から医療法人化した場合の代表的なメリットとデメリットは、下図表のようにまとめられます。
スクリーンショット 0028-07-06 11.25.42
次に、医療法人の種類と相違点です。
≪医療法人の種類とその相違点≫
下記の3種類あります。
1.財団(財産は寄付されるので、財産権はない)
2.持ち分の定めのない社団(財団と同じく財産権はない)
3.持ち分の定めのある社団(財産権がある)
現在、都道府県は「持ち分の定めのある社団」のみの設立を認可している状況なので、医療法人のほとんどが「持ち分の定めのある社団」として設立運営されている。
≪一人医師医療法人とは≫
昭和60年12月の医療法改定により設立要件が緩和され、医師一人で診療所経営を法人形態で行うことができるようになりました。診療所経営と医師個人の家計を分離することにより、プライマリ・ケアという重要な役割を担っている診療所の設備、機能の充実を図るとともに、経営基盤を強化し、診療所経営の近代化、合理化を図ることを目的としたものです。
≪個人医院・診療所と一人医師医療法人の違い≫
個人医院・診療所と一人医師医療法人の主な相違点は、図表の様にまとめられます。
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※ 医療法人を起ち上げるにあたり、下記の2通りの申請方法があります。
1.医師会に入会している場合は、福岡市医師会が、年2回(例年6月、10月頃)開催している説明会へ参加する。
2.医師会に入会していない場合は、福岡県庁保健医療介護部医療指導課医療指導係主催の説明会へ参加する。
詳しくは医師会ホームページもしくは福岡県保健医療介護部医療指導課医療指導係へお問い合わせください。
私ども、福神調剤薬局グループでは、医療コンサルティングに長けたスタッフをご用意できるとともに、税務、労務、保険関係及び、集患に関わるホームページ制作、看板設置業者、電子カルテ各メーカー、診察機器等のリース会社の協力を得ることができるため専門的なご質問にもお答えすることが可能です。
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